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ところが11月28日22時信号のない交差点で出合頭に衝突し4点加算され合計5点に達したため、自動車安全センターから後1点で6点となり免停になりますとの警告文が送られてきました。それで更に慎重に運転していたつもりでしたが、ゴールデンウィーク中の4月29日、深夜、往診の依頼ありその帰り道に赤の点滅信号で一旦停止しなかったそうで2点、とうとう免停になりました。
この機会に道路交通法を読もうと思い調べた所、132条もありまたその後の改正改正で相当の量です。多すぎて頭には入らないので免許更新時にもらった交通の規則を読みかえしました。(これでも100ページ近くありジックリ読むと2時間もかかります)その中には混んだ道路では遊んではいけません等常識的な事まで法律ではきっちり規定している事がわかりました。これを見ると違反したことのない人は多分いないでしょう。今回の違反についても初めは運が悪かったと思いましたが、よく考えてみると免許を取って30数年、交通ルールも忘れているにもかかわらずなんとなく分かったつもりで適当に運転していたのに今までつかまらなかったのはラッキーだったのかもしれません。
ところで一旦停止についてですが、止まれの標識、電車の踏み切り、赤の点滅信号ではしなければなりません。完全に止まらないと違反です。(バイクの場合は足を地面に着けないとダメだそうです)そこで一旦停止違反をした後、皆きっちり止まっているかと観察しましたが9割の人は完全には止まっていません。止まりそうで止まらないのです。また違反以降意識して完全一旦停止していますがなんとなく違和感があります。と言うことは今まで止まりそうで止まっていなかったと思われます。
次に信号のない交差点での出合い頭の衝突事故の件ですが、私は北から南へ相手は東から西へ直進して衝突しました。道路幅も同じなので私は5分5分かと思っていましたが左方優先のため6対4で当方に過失ありと言われました。ここで初めて左方優先のルールを知りました。左方優先について当院の職員に聞いた所20歳台の職員は知っていましたが40歳台の職員は知りませんでした。ということは新しい規則かと思い道路交通法を調べると36条の1にちゃんとありました。(但し左方優先と言う言葉は法律にはありません保険屋が使っている言葉みたいです)
その他新しく知ったことでやりそうな事に、大規模地震などで警戒宣言が発せられた場合、退避する時エンジンキーは付けたままとし、窓は閉め、ドアはロックしないという決まりです。これは救援の妨げにならないようにと、よく考えれば分かることですが、パニック時は盗難の事を考えてキーを抜きロックしそうです。これもちゃんと法律で規定されています。
今回免停になって再度教育を受けるチャンスを与えてもらったと思えば気が楽になります。皆さんももう一度教則を読んで見てください。再発見があります。